【ブログ】10月1日ドローン航空法改正!

 こんにちわ。
 21世紀プランニング 小川 です。
 
 先月27日に『ドローンを飛ばすのは難しい? 』のブログを公開しましたが、今回も引き続きドローンの記事となります。


 
 と、いうのもですね。
 
 実は、10月1日に航空法施行規則の一部が改正され、ドローンの飛行規制が一部緩和されました
 
 こちらの内容は自分のため(戒め)も含めて、今回緩和された内容をまとめてみます。
 ※私『小川』自身で規則に関して国土交通省のドローン問合せより電話を行い、回答内容も踏まえての記事になります。
 
 
 <今回 緩和された内容について>
  →以下は国土交通省が発表した、ドローンなどの飛行に関わる許可・承認の見直し項目です。
 
 ●ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し
 十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認を不要としました。

 ・人口密集地上空における飛行(航空法第132条第1項第2号)
 ・夜間飛行(航空法第132条の2第1項第5号)
 ・目視外飛行(航空法第132条の2第1項第6号)
 ・第三者から30m以内の飛行(航空法第132条の2第1項第7号)
 ・物件投下(航空法第132条の2第1項第10号)
 
 ●ドローン等の飛行禁止空域の見直し
 煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(航空法施行規則第236条第1項第5号)から除外することとしました。
 


 
 
 何やら小難しいことが書かれていますが、内容はシンプルです。
 
 今まで飛行できなかった区域について、掻い摘むとドローンに頑丈なロープを縛り付ければ飛ばすことが出来ますよ~という内容です。
 
 前回の記事にも書いていますが、ドローンの飛行にあたっては厳戒態勢が敷かれており、自由に飛ばすことは出来ません。
 
 禁止例としては、人口密集区域・夜間飛行・目視出来ない場所での飛行・第三者から30m以内の飛行などは原則禁止されているため、それらに該当する場合は『DIPS』という無人航空機飛行許可申請が必要でした。

 しかし、今回の施工に伴い、ドローンに十分な強度を有するワイヤー・ロープなどで係留することで、DIPSへの申請・許可不要で飛行出来るようになりました。
 
 
 これで、ある程度の自由が利くようになる!?


 

 ……と、普通は思うかもしれません。

 ですが実際のところ、これらをクリアするハードルは非常に高いと思います。


 
 まず、そもそもの話をさせて頂きたいのですが。
 
 今回の緩和で大きく変わることは以下の二つだと思われます。
 

 
 ●人口密集区域(DID地区)での飛行
 ●第三者からの30m以内の飛行

 

 そのうち、更に緩和の主軸になるのは『第三者からの30m以内の飛行制限』ではないでしょうか。
 
 現在、ドローンは第三者の30m以内で飛行させることは禁止されています。
 (これがほんとに重要で、逮捕や罰金もあり、特に注意が必要です)

 

 これについて勘違いしている人も多いのですが。
 実は第三者というのは『人間』ではないことをご存じでしょうか。
 

 
 1、関係者以外の者(人)
 2、関係者以外が所有または管理する物件
 

 
 関係者以外の人間、というのは分かり易いですね。
 自分やドローン飛行を知らない方のことを指します。
 問題は『2、物件』です。
 

 
 この対象になる物件は、以下となります。

 自動車、鉄道車両、船、航空機、ビルや住居など家屋、建物全般、橋梁(橋)、電柱、電線、信号機や街路灯などの工作物関連。
 

 
 どうでしょうか。
 
 要は『自分以外の所有物・建築・建造物全てが『第三者』に当て嵌まるのです。

 知っていましたか?
 
 仮にドローン規制のない河原で飛行した場合でも、、30m以内に街路灯があったら一発アウトです。
 もちろんランニングや散歩している方が30m以内に入られてもアウト

 

 航空法第157条の9 第14号
 罰則『50万円以下の罰金』 

 ……最悪ですね。   
 ですが、意外とこれを知らずに飛行させている方は多いんじゃないでしょうか。
 だから書類送検が毎年増えるんだよ
 

 ―――と、まあ。それでは本題に戻ります。 
 

 今回の緩和は、その30m以内の飛行を可能にするものです。
 (※重要施設や高高度での完全飛行禁止エリアを除き、30m以内の部外者進入を制限した場合です
 

 
 但し、緩和の恩恵を受けるには前述したように『係留ロープ』が必要になります。
 

 
 その係留ロープが曲者。

 

 普通にロープを接続するだけでは、ドローン飛行に際して引っ掛かったりしてしまい墜落する危険があります。
 

 
 そのため、ドローン専用ワイヤー機器というものが販売・レンタルされています。
 

 幾つかのメーカーから登場していますが、なんと値段は10万~40万

 
 レンタルに至っても1日1万円になることもあり、気軽に手を出せる値段ではありません。

 

 しかし、それらを利用するかDIPS申請をしなければ飛行させることは出来ないため、忘れないようしなければなりませn。
  
 とはいえ正直なところ、2021年10月1日に施行されたばかりの規制緩和という手前、まだ手探り状態である面も多いのも事実です。

  私自身、他人に迷惑を掛けず、法も守り、清く正しいドローンライフを送りたいと思います!